労働基準法 39条1項
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
以上、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiより。
NHKスペシャル『フリーター漂流』を見る、聞く、議論するに参加された上山和樹さんのレポートが id:ueyamakzk:20050325 に掲載された。そのレポートのなかで、泰山義雄さんのつぎのような発言(感想?)が紹介されている。
- 泰山義雄氏:「フリーター問題に対する労働組合の役割」(労働組合の視点)
- http://d.hatena.ne.jp/ueyamakzk/20050325#p12
- 法的な保護は、雇用期間が半年を過ぎて以後。
この発言について、上山さんは注で「ネット上に条文などは見つからなかった」とコメントしている。
わたしは研究会に参加しておらず泰山さんの発言を聞いていないのであくまでも想像ですが、労働者の法的な保護についての話題で「雇用期間が半年を過ぎて以後」がキーワードになっているようなので、これは労働基準法39条1項をふまえた発言ではないかとおもいました。