生活保護法 4条1項
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。(以下略)
法令データ提供システム(総務省 行政管理局)http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiより。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。(以下略)
法令データ提供システム(総務省 行政管理局)http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiより。