生活保護法 60条
(生活上の義務)
第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
法令データ提供システム(総務省 行政管理局)http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiより。
(生活上の義務)
第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
法令データ提供システム(総務省 行政管理局)http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiより。